FAQ

Most frequent questions and answers

次のいずれかの台湾入国証明書類で入国し、且つ台湾滞在期間が台湾入国当日から数えて183日未満の旅行者なら、購買税金還付の申請ができます。
1. 中華民国以外のパスポート。
2. 国民身分証統一番号が付いていない中華民国のパスポート。
3. 旅行証。
4. 出入国許可証(中華民国内政部移民署発行の出入国許可の証明書を含む)。
5. 臨時滞在許可証(注:国際空港または国際港湾でのみ還付金の受領手続きが可能)。


税金還付ロゴマークの貼られた特約店で一定金額以上のお買い物をされ、その商品を携帯して台湾から出国される場合、原則的に還付の申請ができます。以下の物品およびサービスは税金の還付を申請できませんのでご注意ください。
1. 安全上の理由から機内や船内への持ち込みができないもの(易燃性物質・高圧ガス・腐蝕性物質・強磁気性物質・有毒物質・爆発物・盗難防止アラーム付きのアタッシュケースやミニトランクケース・酸化性物・放射性物質およびその他航空機や船舶の航行の安全に影響を及ぼす恐れがあるものとして国際空運協会が定める物品など)。
2. 機内持ち込み手荷物の規定サイズ・重量を超えるもの。
3. 携帯していないもの。
4. 中華民国国内ですでに全部または一部を使用した消耗性物品。
5. 宿泊・飲食・サービス・免税品(生鮮農産品・純金の装飾品や金塊・雑誌など)。
6. 純金の装飾品や金塊の加工費用は課税対象となるサービスですが、税金の還付を申請することはできません。

税金還付ロゴマークが貼られている特約店の同一店舗で同日中に税込みで新台湾ドル2,000元以上のお買い物をして、決められた期間内にその商品を携帯して台湾から出国される場合、最初の出国前に台湾入国時に使用した入国証明書類をご持参いただければ、特約店に購買税金還付の申請をするができます。

特約店で税金還付を申請し、「外国籍旅行者購買特定貨物税金還付明細申請書」(以下、税金還付明細申請書という)を受け取られたら、次の3つの方法で還付金を受領することができます。
1.空港または港湾での税金還付。
2.即時少額税金還付。
3.特約市内での税金還付。
臨時滞在許可証で台湾に入国している場合、即時少額税金還付および特約市内での還付は受けられませんのでご注意ください。

台湾出国準備の際、空港や港湾に設置されている自動税金還付機Kioskまたはサービスカウンターで還付金受領の手続きを行うことができます。その際は次の点にご注意ください。
1.荷物を預ける前に、還付金受領の手続きをしてください。
2.台湾から出国する日時は税金還付対象商品を購入してから90日以内でなければなりません。
3.台湾入国の際に使用した入国証明書類と、税金還付を申請した商品を購入した際の「税金還付対象物品」と記載されたレシート(統一発票控えまたは電子発票証明書)の原本および外国人旅客購買特定商品還付明細申請表をご用意ください。搭乗時間に影響が出ないよう、出発の3時間前までに空港または港湾に到着し、搭乗手続きの前に税金還付手続きを行うことをお勧めします。

即時少額税金還付ロゴマークが貼ってある税金還付特約店の同一店舗で同日中に税込みで合計新台湾ドル48,000元以下のお買い物をされた場合、税金還付を申請するとその場ですぐに新台湾ドルの現金での還付金を受け取ることができます。
手続きをする際は次の点にご注意ください。
1. 台湾から出国する日時は税金還付対象商品を購入してから90日以内でなければなりません。
2. 台湾入国の際に使用した入国証明書類と、税金還付を申請した商品を購入した際の「税金還付対象物品」と記載されたレシート(統一発票控えまたは電子発票証明書)の原本をご用意ください。

台湾の税金還付に関する法規に基づき、次のいずれかの状況に符合する場合、特約店は少額税金還付の手続きを行い、その場で還付金を支払うことができません。よって、台湾を離れる際に空港または港湾で還付金受領手続きを行ってください。
1.同一店舗で同日中に、税込みで合計新台湾ドル48,000元を超えるお買い物をした場合。
2.今回の台湾旅行で即時少額税金還付手続きを行った消費金額が、すでに税込みで合計新台湾ドル120,000元を超えている場合。
3.同一年度内に何度も台湾旅行をして、即時少額税金還付手続きを行った消費金額がすでに税込みで合計新台湾ドル240,000元を超えている場合。
4.インターネットに繋がらなくなり、特約店が即時に税金還付システムにアクセスすることができなくなった場合。また、臨時滞在許可証で台湾に入国している場合も、即時少額税金還付サービスを利用することはできません。

すでに税金還付特約店で還付の申請を行っており、早めに還付金を受領されたい場合は、特約市内税金還付前払いサービスカウンターのロゴマーク(図3)が貼ってある特約店に行って、還付金の受領手続きを行うことができます。還付金の前払いを受けた場合は、以下の点に十分ご注意ください。
1. 台湾から出国する日時は税金還付対象商品を購入してから90日以内でなければなりません。
2.特約市街区において税金還付手続きを申請してから20日以内に台湾から出国しなければなりません。
3. 台湾入国の際に使用した入国証明書類と、税金還付を申請した商品を購入した際の「税金還付対象物品」と記載されたレシート(統一発票控えまたは電子発票証明書)の原本、税金還付明細申請書、国際クレジットカード機構(VISA、 Master、JCBおよび銀聯カード)からライセンス権利を受けた会社が発行したクレジットカードをご用意ください。
4.還付金の前払いサービスを申請する際は、クレジットカードで保証金(税込み消費金額の7%)を提供する必要があります。すでに特約市内税金還付サービスを申請済みの場合は、台湾出国時、空港や港で自動税金還付機または税金還付カウンターにて税関の審査が必要かどうか必ず確認してください。ただし、税関での審査に合格しなかった場合は、すでに還付された税金の返還義務を課されるとともに保証金が取り消されますので十分ご注意ください。また、臨時滞在許可証で台湾に入国している場合は、特約市内税金還付前払いサービスを利用することができません。

同日中の同一商店でのお買い物合計金額が税込みで新台湾ドル2,000元以上になれば、即第1回目の税金還付申請を行うことができます。1回目の税金還付申請が完了した後、同日中に同一商店で税金還付対象商品をさらに購入した場合は、金額の多少にかかわらず、いくらでも再度税金還付の申請を行うことができます。さらに、申請の回数に制限はありません。ただし、追加のお買い物をするたびに必ず当該商店が発行した税金還付明細申請書または即時少額税金還付査定書を受け取るようにしてください。ただし、同日中に同一商店で即時少額税金還付を申請した税込み合計消費金額が48,000元を超えている、あるいは1回の来台中に即時少額税金還付を申請した税込み合計消費金額が120,000元を超えている、または同年の金額が240,000元を超えている場合は、さらに即時少額税金還付の申請を行うことはできず、超過金額部分については、当該商店が発行した税金還付明細申請書を持参して空港または港湾で税金還付申請を行うことになりますので、十分ご注意ください。
特約市内税金還付サービスを申請した後で次のいずれかの状況が発生した場合は、台湾の税金還付に関する法規に基づき、クレジットカードで提供された保証金を返還することができませんので、十分ご注意ください。 1.台湾出国の期日が税金還付済み商品の購入日から90日以内という期限を超過した場合。 2. 台湾出国の期日が特約市内税金還付サービスを申請した日から20日以内という期限を超過した場合。 3.台湾を出国する際に空港または港湾の自動税金還付機または税金還付サービス受付カウンターで税関の審査を受ける必要があるかどうかを確認しなかった場合、または税関審査を受ける必要があるのに空港または港湾の税関で審査の申告をしなかった場合、あるいは税関の審査を拒否した場合。
台湾の税金還付に関する法規に基づき、特約商店で商品を購入し税金還付を申請した日から90日以内に、その商品を携帯して台湾から出国しなければなりません。また、特約市内での税金還付前払いサービスを受けた場合は、サービスを申請した日から20日以内にその商品を携帯して台湾から出国しなければなりません。

すでに還付金を受け取ったものの、決められた期限内に台湾を離れることができなくなった場合は、必ずその商品を購入した商店または税金還付サービス事業者に連絡して、還付金の返還あるいは税金還付申請取消しの手続きを行ってください。
台湾購買税金還付24時間無料サービスホットライン:+886-800-880-288

クレジットカードで提供した保証金が没収されないよう、特約市内税金還付サービスを申請した日を含み20日以内に台湾税金還付サービス事業者に連絡し、すでに受け取った還付金を返還してください。税金還付サービス事業者がそれと同時に保証金の取り消しを行います。特約市内税金還付サービスを取り消した後も、その商品を購入した日から90日以内に台湾出国される場合、空港または港湾で搭乗手続きを行う前に、台湾入国時に使用した証明書類、税金還付を申請した商品を購入した際のレシート(統一発票控えまたは電子発票証明書)の原本および税金還付明細申請書を用意して、自動税金還付機または税金還付受付カウンターで税金の還付金受領手続きを行うことができます。
台湾購買税金還付24時間無料サービスホットライン:+886-800-880-288

必ず当時特約店が発行したレシート(統一発票控えまたは電子発票証明書)の原本と税金還付明細申請書または税金還付査定書を持参し、商品を購入した特約店で手続きを行ってください。すでに受け取っている還付金については、清算後に還付を受けられる金額が減った場合、特約店がその超過金額の返還を求めます。また、処罰を受けないよう、以前税金の還付が完了し、且つ関税込み価格が新台湾ドル20,000元を超える品物を台湾に持ち込む場合は、入国の際に税関の赤線カウンターを通って申告することを忘れないよう、くれぐれもご注意ください。

まず税金還付対象商品を購入した特約店舗で再発行を申請し、当該店舗による身分確認を経た後、還付明細申請表または少額還付明細申請許可書を新たに取得することができます。
税金の還付を受けられない状況にならないよう、空港や港湾に到着したら、必ず先に税金還付の手続きを行ってください。還付金の受領および可能な税関審査が全て完了してから、荷物の預け入れを行ってください。

購買税金還付を申請する際、税金還付サービス事業者は手数料率に基づき税金還付サービス手数料を計算します。そしてこの手数料は、実際に還付金を受け取る際に還付金から直接差し引かれます。申告還付金・税金還付サービス手数料・税金還付最終受取金額は、お手元の税金還付表をご覧ください。

即時少額税金還付サービスおよび特約市内税金還付サービスでは、いずれも現金のみの受領となりますが、空港または港湾の税金還付サービスでは、現金で受け取るほかに、還付金をクレジットカード(VISA、Master、JCBおよび銀聯カード)の口座に振り込んだり、新台湾ドルの小切手で郵送したりすることもできます。ただし、クレジットカードの口座への振り込みや小切手郵送といった方法で還付金を受領する場合は、税金還付手数料のほかにクレジットカードや郵送に関する手数料も差し引かれることになりますのでご注意ください。

還付金を現金で受け取る場合は、原則として新台湾ドルのみでの支払いとなります。キャッシュカウンターが外貨両替サービスを提供している場合は、外貨両替に関する手数料が別途差し引かれます。キャッシュカウンターが外貨両替サービスを提供していない場合は、空港または港湾内の銀行窓口にお問い合わせください。

  • 空港
    台北松山空港(国際線ターミナル1階)
    桃園空港MRT台北駅A1駅(B1事前チェックインカウンター付近)
    桃園国際空港第1ターミナル(1階出発ロビー税関カウンター付近)
    桃園国際空港第2ターミナル(2階土産品街税関カウンター付近)
    台中国際空港(国際線ターミナル1階ロビー税関カウンター付近)
    高雄小港国際空港(国際線ターミナル3階出発ロビー)
    台南空港 (1階ロビー税関カウンター付近)
    花蓮空港(2階出発総合サービスカウンター)
    台東空港(1階ロビートイレ付近)
    澎湖空港(1階ロビーファーイースタン航空カウンター付近)
    嘉義空港 (1階ロビー外待合室サービスカウンター付近)
  • 港湾
    基隆港東二埠頭(東岸旅客センター2階待合室)
    基隆港西三埠頭(西岸旅客センター2階待合室)
    台北港(行政ビル1階旅客待合室)
    台中港8A埠頭(埠頭水際線作業)
    台中港19A埠頭(旅客サービスセンター1階ロビー)
    台中港30A埠頭(埠頭水際線作業)
    高雄港(旅客サービスセンター「棧9-2庫」)
    高雄港(関本部サービスカウンター)-外国籍船員にのみ税金還付サービスを提供
    金門水頭埠頭(旅客サービスセンター2階)
    花蓮港(旅客通関サービスステーション内)
    蘇澳港(花蓮分関蘇澳派出課業務二部事務所)
    安平港(旅客サービスセンター)
    馬公港(旅客サービスセンター2階)
    馬祖南竿福澳港(旅行運輸ビル1階)